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会社設立後のスケジュール表の作り方|4月1日設立・4月15日に1人採用の会社で、最初の決算までの期限を並べる

  • 確認日 2026年10月6日
  • 約10分
  • 「会社設立後の手続きガイド」編集部
この記事の窓口順(目次)9項目
  1. 01会社設立後のスケジュール表は、4つの日付を決めてから作る
  2. 02例として使う会社:4月1日設立・3月決算・4月15日に1人採用
  3. 031週目(4月1日〜7日):登記完了を待ちながら、5日以内の社会保険に備える
  4. 042〜4週目(4月8日〜30日):東京都の15日と、採用後の10日が重なる
  5. 055月:給与支払事務所等の開設届出書と、雇用保険の資格取得届
  6. 065月末〜6月:法人設立届出書と青色申告の承認申請書、概算保険料
  7. 07最初の決算までに、スケジュール表に残しておく行
  8. 08スケジュールを組み直す3つの場面
  9. 09まとめ:会社設立後の期限を、自分の会社の日付に置き換える

この記事は、こんな方に向けて書いています

期限の一覧は読んだけれど、自分の会社のカレンダーに落とすと日付がどこに来るのか分からない、という方に向けた記事です。とくに、設立と採用の時期がずれている会社や、役員報酬の支払いを設立と同時に始める会社を想定しています。

ここでは架空の会社を1社決めて、会社設立後の手続きを週ごとのスケジュール表に並べていきます。期限の言い回しごとの数え方は期限とスケジュールの別記事で扱っているので、この記事は「組み立て方」の実例として読んでください。

01会社設立後のスケジュール表は、4つの日付を決めてから作る

先に決める4つの日付

会社設立後の届出の期限は、どれも同じ日から数えるわけではありません。スケジュール表を作る前に、起点になる4つの日付を書き出しておくと、あとは期限の長さを足すだけで表が埋まります。

会社設立後の期限の4つの起点

起点 主な届出 決まり方
設立の日 法人設立届出書、青色申告の承認申請書 原則として登記を申請した日
事業開始の日 東京都・神奈川県などの法人設立の届出 実際に事業を始めた日
雇い入れの日 労働保険・雇用保険・社会保険の資格取得 従業員が働き始めた日
給与支払事務所等の開設の日 給与支払事務所等の開設届出書 給与の支払事務を始めた日

このうち設立の日は、登記簿の「会社成立の年月日」で確かめられます。原則は法務局に登記を申請した日で、登記が完了した日ではありません。2026年2月2日からは、指定登記日の直前の開庁日に申請するなどの要件のもとで、行政機関の休日を設立の日にする特例も使えるようになりました。

残りの3つは会社が決める日付です。まだ決まっていなければ、予定日で仮のスケジュール表を作り、決まった時点で書き直します。会社設立後の数か月は予定が動きやすいので、仮の表で全体の山場をつかんでおくだけでも、どの週に時間を空けておくべきかが見えてきます。

表の形式は、縦に週、横に窓口を並べると見やすくなります。税務署・都道府県税事務所と市区町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークの5列にしておけば、同じ週に同じ窓口へ出す手続きがひと目で分かり、まとめて提出する計画も立てやすくなります。

スケジュール表の起点に置く「設立日」と「事業開始日」の違いは、会計事務所SoVaの「会社設立日と事業開始日の違い」でも説明されています。自治体の届出は事業開始日から数えることがあるので、2つは別の行に書き込んでください。

出典・参考:法務省:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました(法務省)

02例として使う会社:4月1日設立・3月決算・4月15日に1人採用

モデル会社の条件

この記事では、次の条件の株式会社を例にします。数字は説明のための架空のものですが、会社設立後によくある組み合わせを選んでいます。

設立の日
4月1日(法務局に登記を申請した日)。登記の完了は4月8日
事業年度
4月1日から翌年3月31日まで(3月決算)
本店
東京都内。事業は設立の日から開始
役員報酬
社長1人。4月分から毎月25日に支払う
従業員
4月15日に1人を正社員として雇う

この記事では「社会保険」を健康保険と厚生年金保険、「労働保険」を労災保険と雇用保険の意味で使います。モデル会社は社長が役員報酬を受けるので社会保険の手続きが、従業員を雇うので労働保険の手続きが、どちらも必要になる会社です。

役員報酬を払わない会社や、従業員のいない会社は、この後の表から該当する行を消して読んでください。自分の会社に必要な届出を先に仕分けたいときは、一覧・全体像の早見表が使えます。

出典・参考:税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧|国税庁(国税庁)

031週目(4月1日〜7日):登記完了を待ちながら、5日以内の社会保険に備える

最初の週は社会保険が軸

会社設立後の最初の週は、期限の短い社会保険の手続きが軸になります。ただし、新規適用届には登記事項証明書の原本を添えるため、登記が完了する前には出せません。モデル会社のように登記の完了が設立の8日後になる場合、社会保険の起点となる事実がいつかを年金事務所に確認し、証明書が取れた日にすぐ出せるよう書類を仕上げておきます。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事務センター、または管轄の年金事務所 事実発生から5日以内 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
(2026年10月6日確認)
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可・90日以内の発行)、法人番号指定通知書等のコピー 電子申請、郵送、窓口持参
被保険者資格取得届(社長分) 事務センター、または管轄の年金事務所 事実発生から5日以内 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
(2026年10月6日確認)
原則として不要 電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参

法人は社長1人でも社会保険の適用事業所になりますが、報酬を受ける役員がいるかどうかで新規適用の時期が変わります。起点を設立の日と決めつけず、年金事務所の判断を聞いてからスケジュール表に日付を入れるのが確実です。詳しくは年金事務所への新規適用届を参照してください。

出典・参考:新規適用の手続き|日本年金機構(日本年金機構)

042〜4週目(4月8日〜30日):東京都の15日と、採用後の10日が重なる

期限が重なる2〜4週目

2週目からは、期限の違う手続きが一気に重なります。モデル会社では、東京都の法人設立・設置届出書(事業を開始した日から15日以内)と、4月15日の採用で始まる労働保険の手続き(翌日から起算して10日以内)が、ほぼ同じ時期に締切を迎えます。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
法人設立・設置届出書(東京都) 所管の都税事務所(都税支所)・支庁 事業を開始した日から15日以内 法人設立・設置届出書
(2026年10月6日確認)
定款・寄附行為・規約等の写し 窓口、郵送、eLTAX
労働保険 保険関係成立届 所轄の労働基準監督署(一元適用事業の場合) 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 労働保険 保険関係成立届(様式第1号)
(2026年10月6日確認)
監督署の案内に従う 窓口、e-Gov電子申請
  • 4月15日採用 → 4月16日から数えて10日目の4月25日が、成立届と雇用保険適用事業所設置届の最終日
  • 同じく採用から5日以内に、従業員の社会保険の被保険者資格取得届
  • 東京都の届出は、事業開始の4月1日から15日以内(4月中旬)

東京都の期限は「事業を開始した日」から数えるので、設立の日と事業開始の日が違う会社では起点がずれます。大阪府は法人設立の日などから2か月以内、名古屋市は30日以内と自治体で大きく違うため、本店の自治体の期限は都道府県税事務所・市区町村の法人設立届で確認してください。労働保険の窓口の回り方は労働基準監督署への労働保険の届出とハローワークへの雇用保険の届出にあります。

出典・参考:事業を始めたとき・廃止したとき|シーンから調べる|東京都主税局(東京都主税局)

055月:給与支払事務所等の開設届出書と、雇用保険の資格取得届

5月は給与まわりの締切が続く

5月に入ると、給与に関わる期限が月の前半に集まります。モデル会社では4月1日から役員報酬の支払事務を始めているので、給与支払事務所等の開設届出書は開設の日の翌日から数えて1か月、5月1日が最終日です。

  1. 5月1日:給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
  2. 5月10日:雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク。4月15日採用分)
  3. 5月10日:4月25日に払った役員報酬・給与の源泉所得税の納付

3つ目の源泉所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満の会社は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すと半年分をまとめて納められますが、特例は原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。モデル会社が4月中に申請書を出した場合、4月に支払った分は5月10日に納め、5月から6月に支払った分を7月10日にまとめて納めることになります。

雇用保険の資格取得届は、実務では4月の設置届と同時に出していることが多いはずです。同時に出していれば、この行はスケジュール表から消して構いません。

出典・参考:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁(国税庁)

065月末〜6月:法人設立届出書と青色申告の承認申請書、概算保険料

税務署の大きな2通をここで出す

設立から2〜3か月目は、税務署の2つの届出と、労働保険の概算保険料が並びます。どれも1〜2か月前から準備できる手続きなので、4月中に下書きを済ませておくと、この時期に慌てずに済みます。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
法人設立届出書 納税地の所轄税務署 設立の日以後2か月以内 法人設立届出書
(2026年10月6日確認)
定款等の写し e-Tax、または書面を持参・送付
青色申告の承認申請書 納税地の所轄税務署 設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで 青色申告の承認申請書
(2026年10月6日確認)
なし e-Tax、または書面を持参・送付
  • 5月31日:法人設立届出書(4月1日設立。設立の日を含めて2か月)
  • 6月4日:労働保険の概算保険料の申告・納付(4月15日成立の翌日から50日以内)
  • 6月30日:青色申告の承認申請書(3か月を経過した7月1日の前日)

実務では、法人設立届出書と青色申告の承認申請書を同じ日に出す会社が多く、そうすれば6月30日の期限を意識する必要がなくなります。税務署向けの手続きは税務署への届出一覧でまとめて確認できます。

会社設立後の手続きを、もっと前倒しで出してもよいですか。
期限は「この日までに出す」という締切なので、要件がそろっていれば早く出す分には問題ありません。モデル会社でも、法人設立届出書と青色申告の承認申請書を4月中に出してしまえば、5月以降のスケジュール表はかなり軽くなります。
会社設立後のスケジュール表は、どのくらいの期間を対象にすればよいですか。
このサイトでは、設立登記の完了から最初の決算までを一区切りにしています。届出の多くは設立から3か月以内に集中しますが、源泉所得税の納付や役員報酬の決めごとは決算まで続くので、少なくとも最初の事業年度の終わりまでを表に入れておくと安心です。
e-Taxで出す手続きも、スケジュール表に書く必要がありますか。
書いておくべきです。電子で出す手続きは窓口に行かないぶん、後回しにして忘れやすくなります。会社設立後の手続きは提出方法に関係なく、最終日を日付で書いてください。

出典・参考:C1-19 青色申告書の承認の申請|国税庁(国税庁)

07最初の決算までに、スケジュール表に残しておく行

設立直後の決めごとは決算まで効く

会社設立後の届出が一通り済んでも、スケジュール表の行はすべて消えるわけではありません。最初の決算までのあいだに、設立直後の決めごとから生まれる期限が残ります。

役員報酬の額
定期同額給与の扱いを受けるには、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までに額を決めることが目安になります。モデル会社なら6月末までです。
源泉所得税の納付
納期の特例を受けていれば、1月から6月の分は7月10日、7月から12月の分は翌年1月20日が納付期限です。
消費税の判定
設立時の資本金や、特定期間の課税売上高・給与の額によって、第2期の扱いが変わります。判定の材料を記録しておきます。

役員報酬の決め方は役員報酬の決め方、事業年度の考え方は決算月と事業年度、消費税の判定は消費税の免税期間で、年度と確認日を添えて整理しています。会社設立後の決めごとは、届出と違って期限を知らせてくれる人がいないので、自分の表に書いておくことが大切です。

出典・参考:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁(国税庁)

08スケジュールを組み直す3つの場面

前提が変われば表も変わる

スケジュール表は前提の日付が変われば作り直しです。会社設立後によくある変更を3つ挙げます。

STEP 1

採用日が後ろにずれた

労働保険・雇用保険・社会保険の資格取得の行を、新しい採用日から数え直します。設立の日から数える税務署の行は動きません。

STEP 2

役員報酬の支払開始を延期した

給与支払事務所等の開設届出書と社会保険の行の起点が変わります。年金事務所に新しい時期を伝えて確認します。

STEP 3

第1期が3か月より短い

青色申告の承認申請書の期限が第1期の末日の前日まで早まります。第2期から青色にする特例の期限も別に計算します。

前提が変わった日には、スケジュール表の一番上に「変更日」と「変えた前提」を書き残しておきます。手続きを分担している人がいれば、その日のうちに共有してください。手順の組み方はやることリストと順番、提出先の調べ方は届出先から探すが参考になります。

出典・参考:ハローワークインターネットサービス – 利用上の注意(雇用保険適用事業所設置届)(厚生労働省)

09まとめ:会社設立後の期限を、自分の会社の日付に置き換える

モデル会社の表を自分の表に

会社設立後のスケジュール表は、設立の日・事業開始の日・雇い入れの日・給与支払事務所等の開設の日の4つを決めてから作ると、迷わずに埋まります。モデル会社の期限を並べると、次のようになります。

モデル会社(4月1日設立・4月15日採用)の主な期限
図:モデル会社(4月1日設立・4月15日採用)の主な期限
スケジュール表を作る4つのコツ
図:スケジュール表を作る4つのコツ

モデル会社の4つの日付を自分の会社の日付に書き換えれば、この表はそのまま自分のスケジュールになります。

出典・参考:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁(国税庁)

最後に、これを読んでいるあなたへ

スケジュール表は、作った瞬間よりも、作り直すときに価値が出ます。採用日が1週間ずれた、報酬の開始を1か月遅らせた、というだけで、会社設立後の期限はいくつも動きます。

まずはモデル会社の4つの日付を、自分の会社の日付に書き換えるところから始めてください。表のどこかで「起点が分からない」と感じた行は、提出先の窓口に確認してから日付を入れましょう。手続きを専門家に頼む予定があるなら、この表を渡すだけで打ち合わせがぐっと早くなります。

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