済会社設立後の手続きガイド税務署・年金事務所・労基署への届出と期限
期限 スケジュール

会社設立後の期限の数え方|「以後」「翌日から起算して」「翌月10日まで」で最終日はこう変わる

  • 確認日 2026年10月6日
  • 約10分
  • 「会社設立後の手続きガイド」編集部
この記事の窓口順(目次)9項目
  1. 会社設立後の期限は、言い回しによって最終日が1日ずれる
  2. 「設立の日以後2か月以内」:設立の日を1日目として数える
  3. 「事実があった日から1か月以内」:翌日から数え始める
  4. 「いずれか早い日の前日まで」:青色申告は2つの日付を比べる
  5. 「翌日から起算して10日以内・50日以内」:労働保険と雇用保険
  6. 「翌月10日まで」:雇い入れた日によって長さが変わる
  7. 「事実発生から5日以内」:社会保険は起点の事実を先に確かめる
  8. 最終日が土日祝日にあたるとき:国税は翌日、ほかは窓口ごとに確認
  9. まとめ:会社設立後の期限は、言い回しを見て起算日を決める
この記事を読んでほしい方

会社設立後の届出の期限を自分でカレンダーに書き込もうとして、「2か月以内って、設立の日を含めるの?」「翌日から10日って、結局何日?」と手が止まった方に向けた記事です。

期限そのものの一覧はほかの記事にもありますが、この記事は「数え方」に絞ります。法令や一次情報に書かれている期限の言い回しを5つに分け、それぞれ4月1日を起点にした場合の最終日を具体的な日付で示します。

会社設立後の期限は、言い回しによって最終日が1日ずれる

同じ「以内」でも数え方が違う

会社設立後の手続きの期限を一次情報で読み比べると、言い回しが届出ごとに違うことに気づきます。言い回しの違いは、最終日の1日のずれとなって表れます。ぎりぎりに出す予定がなくても、自分の会社の最終日を一度正しく計算しておくと、スケジュールの組み直しが必要になったときに慌てずに済みます。

会社設立後の期限の言い回し(2026年10月6日確認)

言い回し 主な届出 初日を数えるか
設立の日以後◯か月以内 法人設立届出書 数える
事実があった日から◯以内 給与支払事務所等の開設届出書、社会保険の新規適用届 原則として数えない
翌日から起算して◯日以内 労働保険の成立届・概算保険料、雇用保険の設置届 数えない(翌日が1日目)
翌月10日まで 雇用保険被保険者資格取得届 日数ではなく暦で決まる
いずれか早い日の前日まで 青色申告の承認申請書 2つの日を比べて決まる

起点になる日付についても確認しておきます。税務署の届出でいう「設立の日」は、原則として法務局が設立登記の申請を受け付けた日です。登記が完了した日や、登記事項証明書を取った日ではありません。2026年2月2日からは、要件を満たせば行政機関の休日を設立の日として登記できる特例も始まっています。

出典・参考:商業・法人登記の申請書様式:法務局(法務省・法務局)

「設立の日以後2か月以内」:設立の日を1日目として数える

「以後」は当日を含む

会社設立後に税務署へ出す法人設立届出書の期限は、法人税法第148条で「その設立の日以後二月以内」と定められています。国税の期間計算は国税通則法第10条で「期間の初日は、算入しない」のが原則ですが、「以後」という言葉は当日を含む意味なので、設立の日を1日目として数えます。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
法人設立届出書 納税地の所轄税務署 設立の日以後2か月以内(設立の日を含めて数える) 法人設立届出書
(2026年10月6日確認)
定款等の写し e-Tax、または書面を持参・送付
  • 4月1日設立 → 4月1日から数えて2か月 → 5月31日まで
  • 4月15日設立 → 4月15日から数えて2か月 → 6月14日まで
  • 1月31日設立 → 2か月後の応当日の前日 → 3月30日まで

月で数える期間は暦に従い、最後の月の「起算日に応当する日の前日」に満了します。月末近くに設立した会社は、月ごとの日数の違いで最終日が分かりにくくなるので、カレンダーで一度確かめてください。税務署に出すほかの手続きの期限も含めた一覧は税務署への届出一覧にあります。

出典・参考:国税通則法|e-Gov 法令検索(デジタル庁(e-Gov法令検索))

「事実があった日から1か月以内」:翌日から数え始める

「から」は翌日がスタート

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、所得税法第230条で「その事実があつた日から一月以内」とされています。法人設立届出書と同じ税務署の手続きでも、こちらは「以後」ではないので、国税通則法の原則どおり初日を数えず、開設した日の翌日から数え始めます。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 開設の事実があった日から1か月以内 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
(2026年10月6日確認)
なし e-Tax、または書面を持参・送付

4月1日に開設した場合、4月2日から数えて1か月なので、応当日の5月2日の前日、つまり5月1日が最終日になります。設立の日と同じ4月1日を起点にしていても、法人設立届出書(以後)とは数え方が違う点に注意してください。

もう一つ気をつけたいのは、起点が「設立の日」ではなく「開設の事実があった日」であることです。国税庁の案内にも設立の日とは書かれていません。設立と同時に役員報酬の支払事務を始めるなら設立の日と重なりますが、報酬の支払いを数か月後に始める会社では起点も後ろにずれます。

会社設立後のスケジュールでは、法人設立届出書と給与支払事務所等の開設届出書を同じ日に出すことが多いため、早いほうの最終日にそろえておくと管理が楽です。4月1日に設立と開設が重なる会社なら、給与支払事務所等の開設届出書の5月1日が先に来ます。法人設立届出書の5月31日に合わせて2通を一緒に出そうとすると、給与側の期限を過ぎてしまう点に気をつけてください。

出典・参考:A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁(国税庁)

「いずれか早い日の前日まで」:青色申告は2つの日付を比べる

3か月と事業年度末の早いほう

青色申告の承認申請書は、会社設立後の届出のなかで最も計算が込み入っています。期限は「設立の日以後3か月を経過した日」と「最初の事業年度終了の日」の、いずれか早い日の前日までです。2つの日付を出して比べ、早いほうの前日を最終日にします。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
青色申告の承認申請書 納税地の所轄税務署 設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで 青色申告の承認申請書
(2026年10月6日確認)
なし e-Tax、または書面を持参・送付

青色申告の承認申請書の最終日の計算例

設立の日・決算月 3か月を経過した日 第1期の終了日 最終日
4月1日・3月決算 7月1日 翌年3月31日 6月30日
1月10日・3月決算 4月10日 3月31日 3月30日

2つ目の例のように第1期が3か月に満たない会社は、期限が第1期の末日の前日まで早まります。ただし、この場合は第2期から青色申告にするための特例があり、設立の日以後3か月を経過した日と第2期終了の日のいずれか早い日の前日、例では4月9日までに出せば、第2期から青色申告にできます。また、2026年10月1日以後の申請では、様式の一部の欄が記載不要になっています。詳しくは青色申告承認申請書の期限で確認してください。

出典・参考:C1-19 青色申告書の承認の申請|国税庁(国税庁)

「翌日から起算して10日以内・50日以内」:労働保険と雇用保険

雇った日の翌日が1日目

会社設立後に従業員を雇う会社の労働保険の手続きは、一次情報が「翌日から起算して」と明記しているので、数え方で迷うことは少ないはずです。ここでいう「労働保険」は労災保険と雇用保険のこと、起点は労働者を雇って保険関係が成立した日です。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
労働保険 保険関係成立届 所轄の労働基準監督署(一元適用事業の場合) 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 労働保険 保険関係成立届(様式第1号)
(2026年10月6日確認)
監督署の案内に従う 窓口、e-Gov電子申請
雇用保険適用事業所設置届 所轄の公共職業安定所(ハローワーク) 設置の日の翌日から起算して10日以内 雇用保険適用事業所設置届
(2026年10月6日確認)
登記事項証明書など確認書類、成立届の事業主控 窓口、電子申請

4月1日に最初の従業員を雇った場合、4月2日が1日目なので、成立届と設置届の最終日は4月11日です。概算保険料の申告と納付は、同じく翌日から起算して50日以内なので5月21日が最終日になります。概算保険料の申告書の正式な様式名は「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」です。

「以後」と「翌日から起算」の数え始めの違い
図:「以後」と「翌日から起算」の数え始めの違い

手続きの順番は、監督署で成立届を出してからハローワークへ、が基本です。詳しくは労働基準監督署への労働保険の届出とハローワークへの雇用保険の届出を参照してください。

出典・参考:厚生労働省:労働保険の成立手続(厚生労働省)

「翌月10日まで」:雇い入れた日によって長さが変わる

月初に雇うほど期間が長い

雇用保険被保険者資格取得届の手続きの期限は、日数ではなく暦で決まります。ハローワークの案内では「資格取得年月日の属する月の翌月10日まで」です。そのため、同じ月に入社した人でも、月初に入社した人と月末に入社した人とで、使える日数が大きく変わります。

  • 4月1日入社 → 5月10日まで(約40日の余裕)
  • 4月30日入社 → 5月10日まで(約10日しかない)

やることリストに「1か月以内」と書いてしまうと、月末入社の人の期限を読み違えます。最終日の欄には、必ず「翌月10日」を日付に直して書き込んでください。実務では雇用保険適用事業所設置届と同時に出すことが多いので、最初の1人については設置届の期限(翌日から10日以内)に合わせて準備すると安全です。

出典・参考:ハローワークインターネットサービス – 利用上の注意(雇用保険被保険者資格取得届)(厚生労働省)

「事実発生から5日以内」:社会保険は起点の事実を先に確かめる

起点は設立の日とは限らない

この記事でいう「社会保険」は健康保険と厚生年金保険のことです。新規適用届と被保険者資格取得届の期限は、日本年金機構の案内で「事実発生から5日以内」とされ、健康保険法施行規則にも「当該事実があった日から五日以内」とあります。

会社設立後の社会保険の手続きで先に確かめたいのは、数え方よりも起点です。法人は社長1人でも適用事業所になりますが、報酬を受ける役員がいなければ被保険者が生じず、新規適用の時期がずれることがあります。設立の日を起点に5日と決めつけず、役員報酬の支払いを始める時期とあわせて、管轄の年金事務所で確認してください。

数え方については、法令に特別の定めがない期間は民法第140条の「初日は算入しない」という原則で数えるのが一般的です。ただ、日本年金機構のページには数え方の説明がないため、会社設立後のスケジュールでは事実発生の日を含めて5日目までに出すつもりで準備し、1日の差に頼らない組み方をおすすめします。届出の範囲での詳細は年金事務所への新規適用届にあります。

出典・参考:新規適用の手続き|日本年金機構(日本年金機構)

最終日が土日祝日にあたるとき:国税は翌日、ほかは窓口ごとに確認

休日明けに延びるかは制度で違う

最後に、最終日が休日にあたる場合の手続きの扱いです。税務署に出す届出は、国税通則法第10条第2項により、期限が日曜日・祝日などにあたるときはその翌日が期限とみなされます。国税庁のタックスアンサーでも、提出期限が休日等にあたる場合は休日等明けの日が提出期限になると案内されています。

国の行政機関に対する届出については、行政機関の休日に関する法律第2条が、期限が行政機関の休日にあたるときは休日の翌日を期限とみなすと定めています。ただし、法令に別段の定めがある場合は除かれ、年金事務所や自治体の届出がどう扱われるかは制度ごとに確かめる必要があります。

Q. 会社設立後の手続きで、期限を過ぎてしまったらどうなりますか。

A. 手続きごとに扱いが違い、青色申告の承認申請書のように、その事業年度は取り戻せないものもあります。過ぎたことに気づいたら、その時点ですぐに提出先の窓口へ相談してください。期限後の対応の考え方は期限を過ぎたらどうなるかにまとめています。

Q. e-Taxで夜に送信した手続きは、いつ提出したことになりますか。

A. 法人設立ワンストップサービスの案内では、国税関係の手続きをe-Taxの受付時間外に提出した場合、翌稼働日に提出されたことになるとされています。最終日の夜に送る予定なら、受付時間を事前に確かめてください。

Q. 郵送で出す手続きは、いつの日付で扱われますか。

A. 郵送の扱いは届出や窓口によって異なる場合があります。会社設立後の手続きを最終日近くに郵送するなら、提出先に確認するか、余裕を持って発送するのが確実です。

休日の繰り延べを前提にスケジュールを組むのはおすすめしません。会社設立後の手続きは、書類の不備で出し直しになることもあります。最終日が休日にあたるときは、その前の開庁日を自分の締切にしておくと安心です。

出典・参考:行政機関の休日に関する法律|e-Gov 法令検索(デジタル庁(e-Gov法令検索))

まとめ:会社設立後の期限は、言い回しを見て起算日を決める

言い回し→起算日→最終日の順で

会社設立後の期限は、「以後」なら当日を含め、「から」「翌日から起算して」なら翌日から数え、「翌月10日まで」は暦で、「いずれか早い日の前日」は2つの日付を比べて決めます。4月1日を起点にすると、それぞれの最終日は次のとおりです。

4月1日を起点にした最終日(目安)
図:4月1日を起点にした最終日(目安)

期限を日付に直したら、実際のスケジュール表に落とし込みます。期限の組み立て方の例は同じカテゴリーの期限とスケジュールの記事で、全体の流れは一覧・全体像、手順の並べ方はやることリストと順番、窓口の管轄は届出先から探すで確認できます。自治体の届出の期限は自治体ごとに違うので、都道府県税事務所・市区町村の法人設立届で調べ方を確認してください。

出典・参考:No.5100 新設法人の届出書類|国税庁(国税庁)

最後に、これを読んでいるあなたへ

期限の数え方は、一度理解してしまえば難しいものではありません。ただ、言い回しが1語違うだけで最終日が1日ずれるので、会社設立後の慌ただしい時期ほど、思い込みで数えてしまいがちです。

カレンダーに日付を書き込むときは、横に「以後」「翌日から」などの言い回しを小さくメモしておいてください。あとで見直したときに、なぜその日なのかがすぐに分かります。数え方に迷う届出は、提出先の窓口に「何日までに出せばよいか」を直接確認するのが確実です。

この記事は、会社設立後の届出を進めるうえで役に立ちましたか?

押したときに送るのは記事の番号だけで、個人を特定する情報は送りません。期限や様式に迷う点は、所轄の窓口か税理士・社会保険労務士にもご確認ください。

期限とスケジュールの一覧に戻る

この記事のタグ:#いつから#スケジュール#ハローワーク#労働基準監督署#年金事務所#期限#税務署#青色申告

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載の順番は優劣やおすすめ度を表すものではありません。「会社設立後 手続き 届出」などで実際に検索して見つかり、内容と存在を確認したサイトを、このページの話題に近い順に並べています。

税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労基署など提出先別に届出を紹介している

税務データベース(提出書類期限表:会社設立)tool.yurikago.net

会社設立時に出す税務書類を提出期限の表にまとめている

会社設立後の手続きとは?やること・必要書類・提出期限まとめ|マネーフォワード クラウド会社設立
税務署・年金事務所・ハローワーク・労基署への設立後の届出を、期限と必要書類で整理している
biz.moneyforward.com

税務署へ出す必須4種の届出と提出期限、状況に応じて出す任意の届出と自治体への届出を解説

法人設立後、税務署へ提出する書類は?必須4種と提出期限を税理士が解説|FinTaxfintax.jp
No.5100 新設法人の届出書類|国税庁www.nta.go.jp

新設法人が税務署に出す法人設立届出書や源泉所得税・消費税関係の届出と期限を示す国税庁の解説

会社設立後に税務署へ出す届出まとめ|期限・必要書類・出し忘れリスクを解説|税理士法人ビジョン・ナビ
  • 税務署への設立後の届出を必須と選択に分け、法人設立届・青色申告・給与関係の期限を説明
  • www.hs-kaikei.com
sanotax.info
【税・年金・労務を総まとめ】会社設立後の手続き(佐野慎太郎税理士事務所)

銀行口座・社会保険・地方税・国税・労務の設立後手続きを期限とともに整理

No.11

あわせて検索されているサイト:会社設立後は青色申告を!選択するメリット、手続き方法を解説|辻・本郷 税理士法人(会社設立後に青色申告を選ぶ際の税制上の扱いと、3か月以内に出す承認申請書の手続きを説明)会社設立後にやること完全ガイド|手続き一覧・期限・優先順位を徹底解説|起業応援ナビ(登記後の税務・行政手続きと社内準備を、優先度別・期限別に整理したGMOあおぞらネット銀行の解説)法人設立時に必要な届出一覧!提出書類から期日など徹底解説|創業手帳(税務署・労基署・ハローワーク・年金事務所への届出を、提出期限と添付書類つきで一覧にしている)会社設立後の青色申告は3ヶ月以内に!出さないと損するメリットと申請方法を解説|HG&カンパニー(法人設立後の青色申告の申請期限、白色申告との違い、承認申請の手続きを説明している)会社設立後に必ずやることリスト|澤田匡央税理士事務所(登記後に出す届出を税務署・自治体・社会保険・労働保険別に時系列で並べ、期限管理を説明)【保存版】会社設立後に必要な手続き・届出書類の一覧|税理士ドットコム(会社設立後に税務署や年金事務所などへ出す届出を、期限と提出先の一覧表で整理している)【税理士が解説】法人の青色申告承認申請書・届出の提出期限はいつ?(設立初年度は3か月以内、2期目以降は事業年度開始前日までという申請期限の違いを解説)シリーズ<3> 会社設立後の各種届け出(インターナレッジ・パートナーズ)(税務署から労働基準監督署・ハローワークまでの設立後の届出書類を一覧で掲載)

次に確認しておきたい届出

01

会社設立後の経理の始め方|最初の1か月で決める5つのこと(口座・帳簿・証憑・会計ソフト・締め日)

会社設立後の経理は、設立の日から始まっています。お金の通り道の分け方、複式簿記の帳簿、領収書と電子データの保存、会計ソフ…

経理 帳簿 会計ソフト 始め方/5,910字

会社設立後の法人番号は、登記完了日の16時か翌稼働日の11時に国税庁の公表サイトへ載り、通知書は原則として登記完了日の2稼働日後に発送されます。届かないときの調べ方と、…

法人番号はいつ分かる?登記完了から通知書が届くまでの日程と、公表サイトで自社の番号を調べる手順

法人番号 通知 確認方法/確認 2026年10月6日/約10分

労働保険の成立届は10日、概算保険料申告書は50日|労働基準監督署に出す2つの書類と期限の数え方

会社設立後に初めて労働者を雇ったとき、労働基準監督署に出す「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」について、提出先・…

  • 労働保険 労働基準監督署
  • 5,869字・約10分