済会社設立後の手続きガイド税務署・年金事務所・労基署への届出と期限
届出先 どこに何を出す

会社設立後の届出、どこに・どう出す?窓口持参・郵送・電子申請を届出先ごとに比べる

  • 確認日 2026年10月6日
  • 約10分
  • 「会社設立後の手続きガイド」編集部
この記事の窓口順(目次)8項目
  1. 会社設立後の届出は、同じ届出先でも出し方が3通りある
  2. 税務署:e-Taxなら24時間ではないが、窓口の9時〜15時に縛られない
  3. 都道府県税事務所・市区町村:eLTAXなら複数の自治体に一度に出せる
  4. 年金事務所:電子申請にはGビズIDか電子証明書を用意する
  5. 労働基準監督署・ハローワーク:e-Govで出せるが、最初は控えのやり取りに注意
  6. 法人設立ワンストップサービス:届出先が違っても一度にまとめて出せる
  7. 窓口へ行くなら、1日で回る順番を決めてから出かける
  8. まとめ:会社設立後の届出先ごとに、出し方を1つ決めておく

この記事は、こんな方に向けて書いています

会社設立後の届出先は分かったけれど、平日の昼間に5つの窓口を回る時間はない、という方に向けた記事です。どの手続きなら家から電子で出せるのか、窓口へ行ったほうがよいのはどれかを知りたい方を想定しています。

提出先そのものの調べ方(どこの税務署か、どこの年金事務所か)は、届出先から探すの別記事で扱っています。この記事は、届出先ごとに使える「出し方」を比べ、移動を最小限にする組み方を考えます。

会社設立後の届出は、同じ届出先でも出し方が3通りある

持参・郵送・電子の3つ

会社設立後の届出は、どの窓口でも「窓口に持参する」「郵送で送る」「電子で申請する」の3通りが基本です。どれを選んでも届出としての効力は変わりませんが、準備の手間、控えの受け取り方、使える時間帯が違います。

3つの出し方の違い

出し方 向いている場面 気をつけること
窓口持参 その場で控えを受け取りたい、内容を相談したい 受付時間。税務署の総合窓口は原則9時〜15時
郵送 窓口が遠い、平日に時間が取れない 到着までの日数。控えが欲しいなら返信用封筒を同封
電子申請 複数の手続きを家から出したい 事前の準備(利用開始の届出、電子証明書やGビズID)

この記事でいう「社会保険」は健康保険と厚生年金保険、「労働保険」は労災保険と雇用保険のことです。また、期限の起点となる「設立の日」は、原則として法務局が設立登記の申請を受け付けた日です。電子で出すつもりでも、準備に日数がかかると期限に間に合わないことがあるので、早めに方針を決めておきましょう。

出し方を選ぶときの目安は、期限の短さと控えの必要性です。会社設立後すぐに来る5日・10日の期限の手続きは、準備に時間のかかる電子申請より、慣れた方法で確実に出すほうが安全な場合があります。反対に、期限に余裕のある税務署の届出は、電子の準備を整えてから出しても間に合います。

出典・参考:法人設立及び異動手続の申請・届出について | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)(国税庁)

税務署:e-Taxなら24時間ではないが、窓口の9時〜15時に縛られない

税務署はe-Taxか、持参・送付

税務署に出す会社設立後の届出は、国税庁の手続き案内でいずれも「e-Taxソフトで作成・提出」が基本とされ、書面で作る場合は「持参又は送付」と書かれています。法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の4つは、どれも同じ出し方を選べます。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
法人設立届出書 納税地の所轄税務署 設立の日以後2か月以内 法人設立届出書
(2026年10月6日確認)
定款等の写し(e-Taxではイメージデータで添付) e-Tax、または書面(1部)を持参・送付
青色申告の承認申請書 納税地の所轄税務署 設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで 青色申告の承認申請書
(2026年10月6日確認)
なし e-Tax、または書面(1部)を持参・送付

窓口に持参するなら、2026年10月1日から全国の税務署で総合窓口の受付時間が原則として午前9時から午後3時になった点に注意します。e-Taxは窓口の時間に縛られませんが、利用時間には定めがあり、受付時間外に送ったものは翌稼働日の提出として扱われる場合があります。最終日の夜に送る計画は避けましょう。

e-Taxを使うには、利用開始の届出と電子証明書などの準備が先に必要です。準備の流れはe-Tax・eLTAXの利用開始、税務署に出す届出の一覧は税務署への届出一覧で確認できます。

Q. 会社設立後の届出を郵送するとき、控えはどう受け取りますか。

A. 提出用とは別に控え用の写しを作り、切手を貼った返信用封筒を同封して送るのが一般的なやり方です。控えの扱いは窓口によって異なることがあるので、気になる場合は送る前に提出先へ確認してください。

Q. 会社設立後すぐはe-Taxの準備が間に合いません。書面で出してもよいですか。

A. 書面で出しても届出の効力は変わりません。法人設立届出書の期限は設立の日以後2か月以内なので、最初は書面で送付し、決算や源泉所得税の納付が始まる前にe-Taxの準備を整える、という順番でも差し支えありません。

出典・参考:令和8年10月1日からの税務署総合窓口の受付時間について|国税庁(国税庁)

都道府県税事務所・市区町村:eLTAXなら複数の自治体に一度に出せる

地方税はeLTAXでまとめて

会社設立後に自治体へ出す法人設立の届出は、窓口・郵送のほか、地方税の電子申告システムであるeLTAXでも出せます。大阪府、大阪市、横浜市、名古屋市などの公式ページには、eLTAXで提出できることが明記されています。都道府県と市区町村の両方に出す必要があるため、窓口を2か所回るより、電子で出したほうが手間は少なくなります。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
法人設立・設置届出書(東京都) 所管の都税事務所(都税支所)・支庁 事業を開始した日から15日以内 法人設立・設置届出書
(2026年10月6日確認)
定款・寄附行為・規約等の写し 窓口、郵送、eLTAX

郵送で出す場合は、自治体ごとに送付先が違うことに注意してください。同じ市内でも、法人市民税の担当が本庁の課なのか、市税事務所なのかで宛先が変わります。東京都は事業を開始した日から15日以内と期限が短いので、郵送なら到着日を見込んで早めに投函します。

eLTAXを使うには、利用届出をして利用者IDを取得するなどの準備が先に必要です。会社設立後に税務署向けのe-Taxと自治体向けのeLTAXの両方を使う予定なら、同じ時期にまとめて準備しておくと、届出の電子化が一度に進みます。自治体ごとの名称・期限・添付書類の違いは、都道府県税事務所・市区町村の法人設立届で整理しています。

出典・参考:大阪市:法人市民税の申告・申請・届出の提出方法について (…>市税について>法人市民税)(大阪市)

年金事務所:電子申請にはGビズIDか電子証明書を用意する

社会保険は電子・郵送・窓口

社会保険の会社設立後の届出は、日本年金機構の案内で「電子申請、郵送、窓口持参」の3つが示されています。郵送の場合は管轄の事務センターあてに送るのが一般的です。電子申請はe-Gov電子申請を使い、準備するものとして「電子証明書またはGビズID」が挙げられています。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事務センター、または管轄の年金事務所 事実発生から5日以内 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
(2026年10月6日確認)
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可・90日以内の発行)、法人番号指定通知書等のコピー 電子申請、郵送、窓口持参

新規適用届は事実発生から5日以内と期限が短いので、GビズIDをまだ持っていない会社が、この届出のために初めて電子申請の準備をするのは現実的でないこともあります。GビズIDの取得には、書類を郵送する方法のほか、代表者のマイナンバーカードとスマートフォンのアプリでオンライン申請する方法があります。最初の届出は郵送か窓口で出し、その後の手続きから電子に切り替える、という組み方も選べます。従業員の入社や退職のたびに届出が発生する会社ほど、電子に切り替えたときの効果は大きくなります。

登記簿謄本は「コピー不可」とされているので、電子で出す場合の添付の方法は、e-Govの案内や管轄の年金事務所で確認してください。届出の範囲での詳細は年金事務所への新規適用届で扱っています。

出典・参考:電子申請(e-Gov)|日本年金機構(日本年金機構)

労働基準監督署・ハローワーク:e-Govで出せるが、最初は控えのやり取りに注意

労働保険はe-Govでも出せる

会社設立後に従業員を雇う会社の労働保険・雇用保険の手続きも、e-Gov電子申請に対応しています。e-Govのよくある質問では、労働保険関係の手続きの電子申請(一部を除く)について、法人代表者のアカウントであるgBizIDプライムを使えば電子証明書の添付なしで申請できると案内されています。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
労働保険 保険関係成立届 所轄の労働基準監督署(一元適用事業の場合) 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 労働保険 保険関係成立届(様式第1号)
(2026年10月6日確認)
監督署の案内に従う 窓口、e-Gov電子申請
雇用保険適用事業所設置届 所轄の公共職業安定所(ハローワーク) 設置の日の翌日から起算して10日以内 雇用保険適用事業所設置届
(2026年10月6日確認)
登記事項証明書など確認書類、成立届の事業主控 窓口、電子申請

e-Govでは、保険関係成立届について、雇用保険・社会保険の手続きとまとめて申請する「グループ申請」も使えるとされています。一方で、窓口で出す場合は、ハローワークの設置届に監督署で受理された成立届の事業主控を添えるため、監督署→ハローワークの順に回る必要があります。初めての手続きで書類のやり取りに不安があるなら、窓口で確認しながら出すのも一つの方法です。

窓口ごとの詳細は労働基準監督署への労働保険の届出とハローワークへの雇用保険の届出で解説しています。

出典・参考:労働保険適用徴収手続 | e-Gov電子申請(デジタル庁)

法人設立ワンストップサービス:届出先が違っても一度にまとめて出せる

マイナポータルから複数の窓口へ

届出先が5つに分かれていても、法人設立ワンストップサービスを使えば、マイナポータルという一つの入口から複数の窓口へまとめて提出できます。国税庁の案内では、国税・地方税の設立届のほか、年金事務所やハローワークへの雇用に関する届出など、法人設立後に必要な行政手続きが対象とされています。

必要なもの
法人代表者のマイナンバーカード。パソコンで使う場合はICカードリーダライタも必要です。
運用時間
24時間(メンテナンス期間を除く)。ただし国税関係の手続きは、e-Taxの受付時間外に提出すると翌稼働日の提出扱いになります。
対象の国税手続き
法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請などが一覧に載っています。
ワンストップサービスを使う前の確認
図:ワンストップサービスを使う前の確認

「かんたん問診」に答えていくと、自分の会社に必要な手続きが表示される仕組みもあります。会社設立後の届出を家からまとめて済ませたい人にとっては、最初に検討したい選択肢です。ただし、窓口で控えを受け取りたい手続きや、内容を相談しながら出したい手続きは、無理に電子にこだわらなくて構いません。

出典・参考:法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました|国税庁(国税庁)

窓口へ行くなら、1日で回る順番を決めてから出かける

窓口に行く手続きを絞る

電子と郵送を組み合わせても、窓口へ行ったほうがよい会社設立後の手続きは残ります。控えを次の窓口へ持っていく労働保険の手続きや、書き方に不安があって職員に確認したい届出などです。窓口へ行く日は、回る順番を先に決めておくと移動が無駄になりません。

  1. 1午前:労働基準監督署
    労働保険の成立届と概算保険料の申告書を出し、受理された事業主控を受け取る。
  2. 2昼前:ハローワーク
    成立届の事業主控と登記事項証明書などを持参し、雇用保険の設置届と資格取得届を出す。
  3. 3午後早め:税務署
    書面で出す場合は、総合窓口の受付が原則15時までなので時間に注意する。

会社設立後の社会保険の届出と自治体の届出は、郵送や電子で出せば窓口の日に入れなくて済みます。監督署とハローワークの所在地は、厚生労働省の所在地一覧から各都道府県労働局のページで確認できます。

窓口に持っていく書類は、前日までに1つの封筒にまとめ、表に「監督署」「ハローワーク」「税務署」と行き先ごとの中身を書いておくと、当日の取り違えを防げます。登記事項証明書の原本を複数の窓口で使う場合は、どの窓口に原本を出し、どこでは提示だけで済むのかも事前に確かめておきましょう。

出典・参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省(厚生労働省)

まとめ:会社設立後の届出先ごとに、出し方を1つ決めておく

届出先×出し方の表を作る

会社設立後の届出は、税務署ならe-Tax、自治体ならeLTAX、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークならe-Gov電子申請、まとめて出すなら法人設立ワンストップサービスと、届出先ごとに電子の入口が用意されています。窓口へ行く手続きは、控えのやり取りや相談が必要なものに絞ると、移動の負担を大きく減らせます。

届出先ごとに使える出し方(2026年10月6日確認)
図:届出先ごとに使える出し方(2026年10月6日確認)

提出先の管轄の調べ方は届出先から探す、提出の順番はやることリストと順番、期限の数え方は期限とスケジュール、全体像は一覧・全体像で確認できます。システムの利用条件や受付時間は変わることがあるので、使う前に各サービスの公式ページを確かめてください。

出典・参考:ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)(国税庁)

最後に、これを読んでいるあなたへ

会社設立後の手続きは、窓口に並ぶことが前提だった時代から、家から出せるものが大きく増えました。とはいえ、電子申請の準備にも時間がかかるので、最初の届出は郵送や窓口、2回目からは電子、という段階的な切り替えでも十分です。

まずは届出先ごとに「この窓口にはこの方法で出す」と1つずつ決めて、やることリストの提出方法の欄に書き込んでみてください。出し方が決まれば、どの日に何をするかも自然に決まってきます。操作で迷ったときは、各システムのヘルプデスクや窓口に問い合わせましょう。

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