会社設立後の届出先はどこ?5つの窓口に何を出すかと、自分の会社の管轄の調べ方
この記事の窓口順(目次)8項目
この記事は、こんな方に向けて書いています
会社設立後に出す書類の名前は分かったものの、「税務署といってもどこの税務署なのか」「年金事務所は近所のところでいいのか」と、提出先の特定で止まっている方に向けた記事です。
届出先は、窓口の種類と管轄の2段階で決まります。この記事では窓口ごとに、そこへ出す会社設立後の届出と、本店所在地から自分の会社の管轄を調べる方法を並べます。書類の書き方には深入りせず、「どこに何を出すか」に集中します。
会社設立後の届出先は「窓口の種類」と「管轄」の2段階で決まる

会社設立後の届出先を調べるとき、多くの人は「税務署に出す」「年金事務所に出す」という窓口の種類までで止まります。しかし実際に手続きを進めて書類を送るには、その中のどこの署・どこの事務所かという管轄まで特定しなければなりません。管轄は、多くの場合、本店所在地や事業所の所在地で決まります。
会社設立後の届出先と管轄の決まり方(2026年10月6日確認)
| 窓口 | 主な届出 | 管轄の決まり方 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書 | 納税地(通常は本店所在地)、給与は事務所等の所在地 |
| 都道府県税事務所 | 都道府県への法人設立の届出 | 本店・事務所の所在地 |
| 市区町村 | 法人市民税の法人設立の届出 | 本店・事務所の所在地 |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届など | 実際に事業を行っている事業所の所在地 |
| 労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届など | 事業場の所在地 |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届など | 事業所の所在地 |
この記事では「社会保険」を健康保険と厚生年金保険、「労働保険」を労災保険と雇用保険の意味で使います。期限の起点については、税務署の届出でいう「設立の日」が原則として登記を申請した日であり、登記が完了した日ではないことだけ押さえておいてください。
表を見ると分かるとおり、会社設立後の届出先は「本店所在地で決まるもの」と「実際に事業を行う場所で決まるもの」に分かれます。自宅で登記して別の場所で仕事をする会社や、本店とは別の場所に事務所を置く会社は、窓口ごとに基準の住所が違う可能性があるので、次の節から一つずつ確認していきましょう。
出典・参考:No.5100 新設法人の届出書類|国税庁(国税庁)
税務署:本店所在地の所轄税務署に、法人税と源泉所得税の届出を出す

税務署に出す会社設立後の届出は、法人税の手続きと源泉所得税の手続きに分かれます。法人税の届出の提出先は「納税地の所轄税務署」で、法人の納税地は原則として本店の所在地です。源泉所得税の届出は「給与支払事務所等の所在地の所轄税務署」なので、本店とは別の場所で給与の事務を行う会社では提出先が変わることがあります。
届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)
| 書類 | 1 提出先 | 2 期限(起算日) | 3 様式の正式名称 | 4 添付書類 | 5 提出方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 納税地の所轄税務署 | 設立の日以後2か月以内 | 法人設立届出書 (2026年10月6日確認) |
定款等の写し | e-Tax、または書面を持参・送付 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 開設の事実があった日から1か月以内 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 (2026年10月6日確認) |
なし | e-Tax、または書面を持参・送付 |
所轄の税務署は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」のページで、郵便番号や住所を入力すると調べられます。青色申告の承認申請書や、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も、同じ考え方で提出先が決まります。税務署に出す届出の一覧は税務署への届出一覧にまとめています。
書面を持参する場合は、2026年10月1日から税務署の総合窓口の受付時間が原則として午前9時から午後3時になった点に注意してください。送付やe-Taxなら、窓口の時間を気にせずに手続きできます。
出典・参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁(国税庁)
都道府県税事務所:名前は「都税事務所」「府税事務所」「県税事務所」とさまざま

法人住民税の都道府県分と法人事業税のための会社設立後の届出は、都道府県の税務の窓口に出します。名前は都道府県によって違い、東京都なら都税事務所(都税支所・支庁)、大阪府なら府税事務所、神奈川県なら県税事務所です。担当は本店や事務所の所在地で決まります。
届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)
| 書類 | 1 提出先 | 2 期限(起算日) | 3 様式の正式名称 | 4 添付書類 | 5 提出方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人設立・設置届出書(東京都) | 所管の都税事務所(都税支所)・支庁 | 事業を開始した日から15日以内 | 法人設立・設置届出書 (2026年10月6日確認) |
定款・寄附行為・規約等の写し | 窓口、郵送、eLTAX |
| 法人設立等申告書(大阪府) | 所管の府税事務所 | 法人設立の日又は事務所設置の日から2か月以内 | 法人設立等申告書(府税規則様式第28号) (2026年10月6日確認) |
登記事項証明書(写し)、定款(写し) | 窓口、郵送、eLTAX |
表のとおり、書類の名前、期限、起算日、添付書類のすべてが都道府県で違います。神奈川県は「法人設立・開設届出書」を事業を開始した日から2か月以内に県税事務所へ出す扱いです。本店の都道府県の公式ページで「法人設立」の届出を探し、担当の事務所と期限を確かめてください。調べ方の詳細は都道府県税事務所・市区町村の法人設立届にあります。
出典・参考:法人府民税・事業税の法人設立等申告書/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government](大阪府)
市区町村:法人市民税の担当課に、都道府県とは別に出す

都道府県に届出を出しても、市区町村の分は別に必要です。法人住民税には都道府県分と市町村分があり、市区町村の側にも会社設立後の届出の手続きがあります。担当部署の名前は自治体によって大きく違い、市役所の税務課とは限りません。
- 大阪市
- 「法人設立・事務所等開設申告書」を、設立または開設の日から2月以内に提出。添付は登記事項証明書、定款等、株主(社員)または出資者の名簿。
- 横浜市
- 「法人設立・開設届出書」を総務局法人課税課法人市民税担当へ。添付は定款のコピーと登記事項証明書(コピー可)。eLTAXでも提出できます。
- 名古屋市
- 「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を、設立などの日から30日以内に栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)へ。
このように、同じ政令指定都市でも提出先の部署名と期限がそろっていません。横浜市のページには期限の記載が見当たらなかったので、期限が書かれていない自治体は、手続きの前に担当部署へ電話で確認するのが確実です。都道府県と市区町村の両方の届出をeLTAXで出せる自治体も多いため、窓口を回る手間を減らしたい会社は電子提出も検討してください。
- 会社設立後の手続きで、本店と別の市区町村に事務所を置いたらどうなりますか。
- 事務所を置いた市区町村や都道府県にも、事務所の開設に関する届出の手続きが必要になるのが一般的です。法人設立届出書の支店・事務所の欄にも記入します。拠点ごとに自治体の公式ページで確認してください。
- 郵送で出すとき、宛先はどこにすればよいですか。
- 自治体の公式ページに郵送先が書かれていることが多いので、窓口の住所と郵送先が同じかどうかを確かめます。会社設立後の届出をまとめて郵送する場合も、自治体ごとに宛先を分けてください。
出典・参考:法人を設立したときや名古屋市内に事務所等を新設・廃止したときの届出について知りたい。 【法人市民税】(FAQ)|名古屋おしえてダイヤル(名古屋市)
年金事務所:登記上の住所ではなく「実際に事業を行う場所」で決まる

社会保険の会社設立後の届出は、日本年金機構の「事務センター」または「管轄の年金事務所」に出します。注意したいのは管轄の決まり方で、日本年金機構の案内では、実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)に出すとされています。
届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)
| 書類 | 1 提出先 | 2 期限(起算日) | 3 様式の正式名称 | 4 添付書類 | 5 提出方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事務センター、または管轄の年金事務所 | 事実発生から5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 (2026年10月6日確認) |
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可・90日以内の発行)、法人番号指定通知書等のコピー。登記上と実際の所在地が違うときは賃貸借契約書のコピー等 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
社会保険の手続きでは、自宅を登記上の本店にして、別の場所に事務所を借りている会社などは、この点で提出先を間違えやすくなります。管轄の年金事務所は、日本年金機構の「全国の相談・手続き窓口」のページにある「管轄区域から探す」で調べられます。
新規適用届とあわせて出す被保険者資格取得届や被扶養者(異動)届も、同じ提出先です。郵送で出す場合は、事務センターあての送付先が案内されているので、管轄の年金事務所のページで確認してください。届出の範囲での詳細は年金事務所への新規適用届で扱っています。
出典・参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構(日本年金機構)
労働基準監督署:事業場の所在地を管轄する監督署に、労働保険の成立届を出す

従業員を雇う会社は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に労働保険の保険関係成立届を出します。役員だけの会社には関係のない手続きなので、雇用の予定がなければこの節は飛ばして構いません。
届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)
| 書類 | 1 提出先 | 2 期限(起算日) | 3 様式の正式名称 | 4 添付書類 | 5 提出方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署(一元適用事業の場合) | 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 | 労働保険 保険関係成立届(様式第1号) (2026年10月6日確認) |
監督署の案内に従う | 窓口、e-Gov電子申請 |
多くの業種は労災保険と雇用保険をまとめて扱う「一元適用事業」で、成立届は監督署に出します。農林漁業や建設業などの「二元適用事業」では、雇用保険の分の成立届をハローワークに出すなど、提出先が分かれます。自社がどちらに当たるかは、監督署で確認してください。
監督署の所在地と管轄は、厚生労働省の「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」から各労働局のページをたどって調べられます。成立届と同時に出せる概算保険料の申告書は、監督署のほか都道府県労働局や金融機関でも提出・納付できます。詳しくは労働基準監督署への労働保険の届出を参照してください。
出典・参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省(厚生労働省)
ハローワーク:監督署の控えを持って、雇用保険の届出を出す

雇用保険の会社設立後の届出は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出します。監督署で受理された成立届の事業主控を添えるため、窓口を回る順番は監督署が先です。
届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)
| 書類 | 1 提出先 | 2 期限(起算日) | 3 様式の正式名称 | 4 添付書類 | 5 提出方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雇用保険適用事業所設置届 | 所轄の公共職業安定所(ハローワーク) | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 | 雇用保険適用事業所設置届 (2026年10月6日確認) |
営業許可証・登記事項証明書など記載内容を確認できる書類、成立届の事業主控 | 窓口、電子申請 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄の公共職業安定所(ハローワーク) | 資格取得年月日の属する月の翌月10日まで | 雇用保険被保険者資格取得届 (2026年10月6日確認) |
賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など確認書類を持参する場合あり | 窓口、電子申請 |
ハローワークによっては、事業所の実在を確かめる書類として、賃貸借契約書や公共料金の請求書なども求められます。持参する書類は管轄のハローワークのページで事前に確認しておくと、窓口で手続きのやり直しになりません。手続きの流れはハローワークへの雇用保険の届出にまとめています。
雇用保険の手続きは、法令上、年金事務所を経由して提出できる定めもありますが、初めての設置届は監督署の控えや確認書類のやり取りがあるため、管轄のハローワークに直接出すのが分かりやすい方法です。電子申請を使う場合の提出先の選び方は、e-Gov電子申請の手続き案内で事前に確かめておきましょう。
出典・参考:ハローワークインターネットサービス – 利用上の注意(雇用保険適用事業所設置届)(厚生労働省)
まとめ:会社設立後の届出先を、自分の会社の窓口名に書き換える

会社設立後の届出先は、窓口の種類を決めたうえで、本店や事業所の所在地から管轄を調べて初めて特定できます。税務署は納税地、年金事務所は実際に事業を行う場所、監督署とハローワークは事業場・事業所の所在地、自治体は本店や事務所の所在地が基準です。


提出先が決まったら、期限の短い順に並べ替えます。順番はやることリストと順番、期限の数え方は期限とスケジュール、窓口の全体像は一覧・全体像で確認できます。提出前には、各窓口の公式ページで最新の様式と提出先を確かめてください。
出典・参考:管轄のご案内:法務局(法務局)
最後に、これを読んでいるあなたへ
届出先の特定は地味な作業ですが、ここを曖昧にしたまま郵送すると、書類が別の署に届いて回送や出し直しになることがあります。会社設立後の忙しい時期に、その数日のロスは小さくありません。
まずは登記上の本店と、実際に仕事をする場所を書き出してみてください。2つが同じなら、ほとんどの窓口はすぐに特定できます。違う場合は、年金事務所のように実際の場所で決まる窓口があるので、この記事の表を見ながら一つずつ確認していきましょう。分からない窓口は、電話で「この住所の管轄はどこか」と聞くのが一番早い方法です。
この記事は、会社設立後の届出を進めるうえで役に立ちましたか?
押したときに送るのは記事の番号だけで、個人を特定する情報は送りません。期限や様式に迷う点は、所轄の窓口か税理士・社会保険労務士にもご確認ください。
この記事のタグ:#ハローワーク#一覧#労働基準監督署#年金事務所#税務署#都道府県税事務所
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載の順番は優劣やおすすめ度を表すものではありません。「会社設立後 手続き 届出」などで実際に検索して見つかり、内容と存在を確認したサイトを、このページの話題に近い順に並べています。
税務署・県税事務所・市町村・年金事務所など、役所ごとに出す届出と提出期限を案内している
shihoshoshi-nagoya.jp税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労基署など提出先別に届出を紹介している
税務署から労働基準監督署・ハローワークまでの設立後の届出書類を一覧で掲載
- 会社設立後(1期目)にやること一覧
- 設立後15日以内から決算後3か月以内までの届出・申請を、時系列で並べた税理士法人のメディア記事
- keiei-support-plus-a.com
行政書士法人が、設立後の届出を提出先ごとに紹介している
www.shigyo.co.jp税務署・労基署・ハローワーク・年金事務所への届出を、提出期限と添付書類つきで一覧にしている
設立登記後に税務署・都道府県税事務所・市町村へ出す法人設立届出書などの税務手続きを解説
- 設立登記後に税務署・自治体・年金事務所などへ出す書類を一覧にし、出し忘れの影響も説明
- yodogawa-partners.or.jp
設立後に税務署・都税事務所へ出す届出書と申請書の役割、期限を守る必要性を説明している
税務署・都道府県・労基署・年金事務所への届出と、法人設立届出書などの作り方を説明している
No.11あわせて検索されているサイト:会社設立後の税務署などへの届出・申請(設立後に税務署や自治体へ出す届出と申請の種類を順に整理している)会社設立後の手続きチェックリスト【税務編】|StartupSide Magazine(設立直後の税務手続きを国税と地方税に分け、期限と対象者をチェックリストで示している)合同会社設立の流れは?必要な書類や設立後にやることを解説!|Taxpedia(合同会社の設立手順と、登記後に税務署・年金事務所で行う申請、メリットと注意点を解説)会社設立後の手続きとは?やること・必要書類・提出期限まとめ|マネーフォワード クラウド会社設立(税務署・年金事務所・ハローワーク・労基署への設立後の届出を、期限と必要書類で整理している)会社設立後にやることは?必要な手続きや書類を紹介|canaeru(カナエル)(税務署・年金事務所・労働基準監督署など各機関への設立後の届出書類と期限をまとめている)会社設立後の税務上の届出書類|若林税理士事務所(棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法の届出書を含め、設立後の税務届出と期限を整理)【税・年金・労務を総まとめ】会社設立後の手続き(佐野慎太郎税理士事務所)(銀行口座・社会保険・地方税・国税・労務の設立後手続きを期限とともに整理)【記入例付き】法人設立届出書の正しい書き方と提出先・注意点を解説|辻・本郷 税理士法人(登記事項証明書をもとに法人設立届出書の各項目を埋める方法と、提出先ごとの注意点を説明)




