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社会保険の届出に添える書類はどれか|資格取得届・被扶養者(異動)届の正式名称と添付書類を年金機構の案内で確認

  • 確認日 2026年10月6日
  • 約11分
  • 「会社設立後の手続きガイド」編集部
この記事の窓口順(目次)8項目
  1. 会社設立後に年金事務所へ出す社会保険の書類は3種類
  2. 期限はどれも「事実発生から5日以内」。設立の日から数えるわけではない
  3. 新規適用届に添える書類:登記事項証明書は原本で90日以内
  4. 被保険者資格取得届の正式名称と、添付が要らない理由
  5. 被扶養者(異動)届は、続柄と収入の確認書類が必要
  6. 書類ごとの添付を一枚で見比べる
  7. 提出先の選び方と、健康保険組合に入る場合の違い
  8. まとめ:社会保険の添付書類は「会社の書類」と「家族の書類」に分けて集める

この記事は、こんな方に向けて書いています

年金事務所に出す新規適用届の準備を進めていて、「一緒に出す書類は何で、それぞれに何を添えればよいのか」を一覧で知りたい方に向けた記事です。役員や従業員の家族を健康保険の扶養に入れる予定がある会社を主に想定しています。

会社設立後の社会保険の手続きは、書類の名前が長く、添付書類の条件も書類ごとに違います。この記事では日本年金機構のページで2026年10月6日に確認した内容をもとに、届出ごとの正式名称と添付書類だけを順に並べます。保険料の計算や加入条件の細かい判定は扱いません。

会社設立後に年金事務所へ出す社会保険の書類は3種類

新規適用届・資格取得届・被扶養者届の3点

この記事でいう社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つを指します。労災保険と雇用保険は「労働保険」と呼んで区別し、ここでは扱いません。会社設立後に年金事務所へ出す社会保険の届出は、大きく分けて次の3種類です。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届
会社(事業所)そのものを社会保険の適用事業所にするための届出です。会社につき1回だけ出します。
被保険者資格取得届
社長や従業員など、一人ひとりを被保険者として加入させるための届出です。加入する人ごとに記入します。
被扶養者(異動)届
被保険者の配偶者や子などを健康保険の扶養に入れるときの届出です。扶養する家族がいる人だけが対象です。

日本年金機構の「新規加入に必要な書類一覧」でも、この3つは同じ表に並んでいます。会社設立後の最初の手続きでは、新規適用届と資格取得届をセットで出し、扶養家族がいれば被扶養者(異動)届を加えるのが基本の組み合わせです。

なお、同じ一覧には「法人事業所で、被保険者となる者がいない場合(無報酬の役員しかいない場合等)は、適用事業所の要件を満たさない」との注記があります。役員報酬をいつから払うかによって手続きの時期が変わるため、報酬の決め方は役員報酬の決め方で先に確認しておくと迷いません。

出典・参考:健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧|日本年金機構(日本年金機構)

期限はどれも「事実発生から5日以内」。設立の日から数えるわけではない

5日以内の起点は「事実発生」の日

会社設立後の届出の多くは「設立の日」から期限を数えます。設立の日は原則として法務局が登記申請を受け付けた日で、2026年2月2日からは要件を満たせば休日を設立の日に指定できる特例も始まりました。ただ、社会保険の3つの届出は、設立の日ではなく事実発生の日から数える点が違います。

社会保険の3つの届出の期限(2026年10月6日確認)

届出 期限 何が「事実発生」か
新規適用届 事実発生から5日以内 会社が適用事業所になったこと
被保険者資格取得届 事実発生から5日以内 その人が被保険者になったこと(雇い入れなど)
被扶養者(異動)届 事実発生から5日以内 家族が被扶養者になったこと

5日という短さは、会社設立後の手続きのなかでも際立っています。登記が終わってから書類を集め始めると間に合わないこともあるので、登記事項証明書を取る段階で、社会保険の届出に使う分もまとめて請求しておくと手戻りがありません。期限を過ぎた場合の扱いはこのサイトでは深掘りせず、所轄の年金事務所に相談することをおすすめします。

ほかの窓口の期限と並べて見たいときは、期限とスケジュールの一覧に戻ると、税務署やハローワークの届出と同じ時間軸で確認できます。

出典・参考:新規適用の手続き|日本年金機構(日本年金機構)

新規適用届に添える書類:登記事項証明書は原本で90日以内

登記簿謄本は「コピー不可」

資格取得届と被扶養者(異動)届の添付を見る前に、セットで出す新規適用届の添付書類を確認しておきます。会社設立後の届出のなかで、登記事項証明書の原本を求められる代表的な手続きです。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
新規適用届 事務センターまたは管轄の年金事務所(事業の実態がある所在地を管轄するところ) 事実発生から5日以内 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
(2026年10月6日確認)
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可・提出日から90日以内に発行)、法人番号指定通知書等のコピー 電子申請、郵送、窓口持参

法人番号指定通知書のコピーが手元にない場合は、国税庁法人番号公表サイトで会社の情報を表示した画面の印刷でも差し支えないと案内されています。事業所の所在地が登記上の所在地と違う会社は、賃貸借契約書のコピーなど、所在地を確認できる書類を別に添付します。

原本で出した添付書類は、要望すれば返却を受けられると一覧に書かれています。ほかの手続きにも使いたい場合は、提出時に申し出ておきましょう。登記事項証明書を何通取ればよいかは登記事項証明書・印鑑証明書の通数で手続きごとに数えています。

出典・参考:健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧|日本年金機構(日本年金機構)

被保険者資格取得届の正式名称と、添付が要らない理由

資格取得届は原則として添付書類なし

年金機構の様式ページに載っている正式名称は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」です。70歳以上の人を雇う場合も、この1枚の様式を使います。会社設立後の最初の届出では、社長自身の分もこの様式で出します。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
被保険者資格取得届 事務センターまたは管轄の年金事務所 事実発生から5日以内 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
(2026年10月6日確認)
原則として不要(60歳以上で退職後すぐ再雇用した場合、国民健康保険組合に引き続き加入する場合などは別途必要) 電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

添付書類は原則として要りませんが、年金機構は資格取得届を受け付ける際の本人確認を重視しています。マイナンバーまたは基礎年金番号が未記入の場合は届書が返戻されると明記されているため、雇い入れのときに本人から確認しておく必要があります。従業員側は、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカードを事業主に提示する形です。

例外の添付書類として案内されているのは、60歳以上の人が退職後1日の間もなく再雇用された場合の就業規則・雇用契約書の写しなどと、国民健康保険組合に引き続き加入する場合の「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」です。後者は事実発生日から14日以内という別の期限があります。

資格取得届を受け付けると、初めて公的年金に加入した人には基礎年金番号通知書が交付され、協会けんぽに加入する会社では協会けんぽから「資格情報のお知らせ」などが届くと案内されています。会社設立後の手続きが済んだかどうかは、こうした通知が届いたかで確かめられるので、受け取った書類は従業員本人に渡す前に控えを取っておくと管理が楽になります。

出典・参考:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構(日本年金機構)

被扶養者(異動)届は、続柄と収入の確認書類が必要

添付は「続柄」と「収入」の2系統

被扶養者(異動)届の正式名称は「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」です。配偶者を扶養に入れる場合は、国民年金の第3号被保険者の届出もこの1枚で兼ねます。被保険者本人が事業主を経由して出す仕組みなので、会社側で預かって年金事務所に出すことになります。

届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)

書類 1 提出先 2 期限(起算日) 3 様式の正式名称 4 添付書類 5 提出方法
被扶養者(異動)届 事務センターまたは管轄の年金事務所(被保険者が事業主を経由して提出) 事実発生から5日以内(被扶養者の削除はその都度) 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
(2026年10月6日確認)
続柄確認のための書類と、収入要件確認のための書類(条件により省略可) 電子申請、郵送、窓口持参

続柄の確認書類

被扶養者の戸籍謄(抄)本か、住民票の写しのどちらかを添えます。住民票の写しは、被保険者が世帯主で被扶養者と同じ世帯の場合に限られ、コピー不可・個人番号の記載がないものが条件です。いずれも提出日からさかのぼって90日以内の発行が必要です。被保険者と被扶養者の双方のマイナンバーを届書に書き、事業主が続柄を確認した旨を記載すれば、添付を省略できる扱いもあります。

収入要件の確認書類

被扶養者が所得税法上の控除対象配偶者や扶養親族になっている場合は、事業主の証明があれば添付は不要です。ただし被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、収入を確認する証明書類が必要になると案内されています。別居している家族を扶養に入れるときは、仕送りを確認できる書類も加わります。

扶養の認定条件そのもの(年間収入の基準など)はこのサイトでは深掘りしません。会社設立後の届出としては、「誰を扶養に入れるか」を本人に確認し、必要な証明書を5日以内にそろえるところまでが会社側の手続きです。判断に迷う家族がいる場合は、出す前に年金事務所へ相談してください。

出典・参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構(日本年金機構)

書類ごとの添付を一枚で見比べる

何を何通、原本かコピーか

ここまでの内容を、会社設立後の社会保険の手続きで用意する書類の早見としてまとめます。人数や家族構成で通数が変わるため、自社の状況に当てはめて数えてください。

社会保険の届出で用意する添付書類(例:社長1人+配偶者を扶養)
図:社会保険の届出で用意する添付書類(例:社長1人+配偶者を扶養)
添付書類でつまずきやすい点
図:添付書類でつまずきやすい点

会社設立後の手続きで登記事項証明書を求める窓口はほかにもありますが、年金事務所は原本と発行日の条件がはっきり決まっている点が特徴です。

出典・参考:2-1:従業員を採用したとき|日本年金機構(日本年金機構)

提出先の選び方と、健康保険組合に入る場合の違い

郵送なら事務センター、相談なら年金事務所

3つの届出はいずれも「事務センターまたは管轄の年金事務所」に出します。窓口で相談しながら出したいなら年金事務所、郵送で済ませるなら事務センターあてにするのが一般的な使い分けです。管轄は、登記上の所在地ではなく実際に事業を行っている所在地で決まる点に注意してください。

郵送する場合、封筒には送付先の事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)を書けば、住所を書かなくても届くと年金機構は案内しています。たとえば千葉県・東京都・山梨県の事業所は東京広域事務センターが担当です。事務センターは窓口相談や電話相談を受けていないため、郵送した書類についての問い合わせは管轄の年金事務所にします。会社設立後に初めて郵送で出すときは、控えのコピーを手元に残してから投函しておくと、後で記入内容を問われたときに答えやすくなります。

業界の健康保険組合に加入する会社では、被扶養者の手続きが変わります。協会けんぽ以外の健康保険の被保険者の配偶者を扶養に入れる場合は、「国民年金第3号関係者届」のみを日本年金機構に出し、健康保険の扶養の手続きは加入先の健康保険組合に問い合わせるよう案内されています。

窓口・郵送・電子申請それぞれの準備や注意点は、同じカテゴリーの社会保険の届出の出し方を比べた記事で詳しく扱っています。従業員を雇う会社は、ハローワークや労働基準監督署の届出も重なるため、初めて従業員を雇うときの届出もあわせて確認しておきましょう。

社会保険の届出書類の作成や提出の代行は、社会保険労務士の業務です。自分で出すのが不安な場合は、社労士に依頼するか、所轄の年金事務所の窓口で記入内容を確認してもらうとよいでしょう。

Q. 会社設立後、社長1人の会社でも被扶養者(異動)届は出しますか。

A. 社長に扶養する配偶者や子がいて、被扶養者の要件に当てはまるなら出します。扶養する家族がいなければ、この届出は不要です。会社設立後の届出は「会社に1回」「人ごと」「家族ごと」で数が変わると覚えておくと整理しやすくなります。

Q. 家族の戸籍謄本は、会社設立後に新しく取り直す必要がありますか。

A. 続柄確認の書類は提出日からさかのぼって90日以内の発行が条件です。以前に取った謄本が90日を過ぎていれば取り直しになります。マイナンバーの記載と事業主の確認記載で省略できる場合もあるので、先に条件を確かめてから請求すると無駄がありません。

Q. 登記事項証明書は1通で足りますか。

A. 年金事務所の新規適用届に原本を1通使います。会社設立後は法人口座の開設やハローワークの手続きでも登記事項証明書を求められることがあるため、使う場面を数えてからまとめて取るのが効率的です。

出典・参考:全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送する場合)|日本年金機構(日本年金機構)

まとめ:社会保険の添付書類は「会社の書類」と「家族の書類」に分けて集める

会社の分と家族の分を分けて準備

会社設立後の社会保険の届出で添付書類が必要になるのは、主に新規適用届と被扶養者(異動)届です。資格取得届は原則として添付不要ですが、番号の記入がなければ返戻されます。会社に関する書類(登記事項証明書・法人番号の通知)と、家族に関する書類(戸籍謄本・住民票の写し)を分けて集めると、準備の抜けが見つけやすくなります。

  • 期限は3つとも事実発生から5日以内。設立の日から数えるわけではない
  • 新規適用届には90日以内に発行された登記事項証明書の原本
  • 資格取得届の正式名称は「…被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」
  • 被扶養者(異動)届は続柄と収入の確認書類。条件を満たせば省略できる

2人目以降の採用では新規適用届は要らず、資格取得届と、必要に応じて被扶養者(異動)届を出すだけになります。最初にそろえた書類の控えが、そのまま次の手続きの手本になります。

様式や添付の条件は改正されることがあります。会社設立後の手続きに取りかかる直前に、日本年金機構の届書ページで最新の内容を確認してから準備を始めてください。

出典・参考:事業主の方 社会保険事務担当の方|日本年金機構(日本年金機構)

最後に、これを読んでいるあなたへ

社会保険の届出は、書類名だけ見ると身構えてしまいますが、添付書類まで分解すると、実際に集めるものは登記事項証明書と家族の証明書くらいに絞られます。

登記が終わったら、まず登記事項証明書の取得日を控え、年金事務所に出す日から逆算して90日を超えないように段取りしてください。会社設立後の最初の5日間を落ち着いて過ごすための準備は、この記事の早見表を手元に置くところから始められます。

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