健康保険・厚生年金保険の新規適用届|会社設立後5日以内に年金事務所へ出す5点セットと期限の読み方
この記事の窓口順(目次)9項目
登記が終わり、年金事務所に何かを出さなければならないと聞いたものの、「新規適用届」という書類が何なのか、いつまでに出すのかがはっきりしない方に向けた記事です。社長ひとりの会社でも対象になりうるので、従業員がいない方も読み進めてください。
この記事で扱うのは、新規適用届を「いつ・どこへ・何を添えて出すか」までです。保険料の計算や加入条件の細かい判定はこのサイトでは扱いません。内容は日本年金機構の「新規適用の手続き」(2026年7月13日更新)などを2026年10月6日に確認したものです。
新規適用届は、会社が社会保険の「適用事業所」になるための届出

この記事でいう「社会保険」は、健康保険と厚生年金保険の2つを指します。労災保険と雇用保険(あわせて労働保険)は窓口も届出も別なので、ここでは扱いません。
健康保険・厚生年金保険 新規適用届は、会社という事業所を社会保険の「適用事業所」として登録するための届出です。社長や従業員一人ひとりの加入は「被保険者資格取得届」という別の書類で行いますが、その前提として、まず事業所そのものを登録する手続きが必要になります。会社設立後、年金事務所に最初に出すのがこの新規適用届です。
日本年金機構は、厚生年金保険と健康保険の加入が法律で義務づけられている事業所として、「常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所」を挙げています。株式会社でも合同会社でも、法人であれば対象になりうるということです。
社長ひとりの会社はどうなるか
日本年金機構の「新規加入に必要な書類一覧」には、法人事業所で被保険者となる者がいない場合(無報酬の役員しかいない場合等)は、適用事業所の要件を満たさないため適用を受けられない、という注記があります。
つまり、社長ひとりでも役員報酬を受けていれば対象になりえますが、報酬がない間は新規適用の手続きを取れないことがあります。自分の会社がどちらに当たるかの判断は、このサイトの範囲を超えるため、管轄の年金事務所に確認してください。
出典・参考:新規適用の手続き|日本年金機構(日本年金機構)
5点セット:提出先・期限・様式・添付書類・提出方法

新規適用届の条件を、このサイトで共通に使っている5点の順番で並べます。会社設立後の届出のなかでも期限が短いので、最初に全体を押さえておきましょう。
届出の5点セット(提出先・期限・様式・添付書類・提出方法)
| 書類 | 1 提出先 | 2 期限(起算日) | 3 様式の正式名称 | 4 添付書類 | 5 提出方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事務センターまたは管轄の年金事務所(実際に事業を行う所在地が登記上と異なる場合は、実際の所在地を管轄する事務センター・年金事務所) | 事実発生から5日以内(適用事業所の要件を満たした日から数える) | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 (2026年10月6日確認) |
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの)、法人番号指定通知書等のコピー | 電子申請、郵送、窓口持参 |
提出先は「事務センターまたは管轄の年金事務所」と案内されています。郵送の送付先や窓口の場所は、日本年金機構の「相談・手続き窓口」のページで調べられます。どちらに出せばよいか迷ったら、管轄の年金事務所に電話で確認するのが確実です。管轄は、登記上の本店ではなく、実際に事業を行っている事業所の所在地で決まる点に注意してください。
様式は日本年金機構の「健康保険・厚生年金保険の適用関係届書」のページからExcel形式でダウンロードできます。印刷の位置がずれることがあるので、印刷の前に余白やレイアウトを確認するよう案内されています。
書面で出す場合は、記入した届書の写しを手元に残しておくと、後から問い合わせを受けたときに内容を確かめられます。電子申請なら、申請の控えと通知書(公文書)をe-Govの画面から確認できます。会社設立後に出した届出の控えは、税務署や自治体の分と一緒に一つのファイルにまとめておくと、最初の決算の準備のときにも探しやすくなります。
新規適用届の各欄の書き方は、SoVaの「社会保険の新規適用届の書き方」で添付書類とあわせて解説されています。
出典・参考:新規適用の手続き|日本年金機構(日本年金機構)
「事実発生から5日以内」の事実発生とは何の日か

期限の「事実発生から5日以内」は、健康保険法施行規則第19条の「当該事実があった日から五日以内」に対応しています。ここでいう事実とは、初めて適用事業所となったことです。日本年金機構も、新規適用届は事業所が加入すべき要件を満たした場合に事業主が提出するもの、と説明しています。
ここで混同しやすいのが「設立の日」との関係です。税務署の届出で使う設立の日は、原則として法務局が設立登記の申請を受け付けた日です(2026年2月2日からは休日を設立の日に指定できる特例があります)。一方、新規適用届の起算日は、会社が適用事業所の要件を満たした日で、設立の日と同じ日になるとは限りません。
たとえば、設立と同時に役員報酬の支払いが決まっている会社と、設立後しばらく無報酬で、ある月から報酬を払い始める会社とでは、要件を満たす時期が変わりえます。従業員を雇った日が起点になる会社もあります。自分の会社の起算日がいつになるかは、管轄の年金事務所に確かめるのが確実です。
税務署の届出のように「設立の日以後2か月以内」と日付で決まる手続きと違い、新規適用届は会社の状況で起算日が動きます。だからこそ、会社設立後の予定表には「年金事務所に起算日を確認する」という項目を一つ入れておくと安心です。確認した日付と担当者の名前を書き留めておけば、後で期限を数え直すときにも迷いません。

注意:5日を過ぎてしまった場合の扱いは、このサイトでは深掘りしません。気づいた時点で、管轄の年金事務所に相談してください。
出典・参考:健康保険法施行規則|e-Gov 法令検索(デジタル庁(e-Gov法令検索))
添付書類は2つ。登記簿謄本は「原本・90日以内」

法人の場合、新規適用届に添える書類は次の2つです。どちらも日本年金機構の「新規適用の手続き」と「新規加入に必要な書類一覧」で確認できます。
- 法人(商業)登記簿謄本
- コピー不可で、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたもの。法務局で取る登記事項証明書のことで、原本を出します。
- 法人番号指定通知書等のコピー
- 事業主が法人である場合に添付します。通知書のコピーが添付できないときは、国税庁法人番号公表サイトで確認した法人情報(名称・法人番号・所在地が載っているもの)の画面を印刷して添えても差し支えないとされています。
このほか、法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、賃貸借契約書のコピーなど、事業所の所在地を確認できる書類を別に添付します。本店とは別の場所で実際に仕事をしている会社は、この1点を忘れないでください。
会社設立後の手続きのなかで、登記事項証明書の原本を求められる場面は多くありません。税務署の法人設立届出書には添付不要で、自治体向けは写しで足りることが多いため、原本の通数は年金事務所の分と金融機関の分を中心に数えると無駄がありません。数え方は登記事項証明書・印鑑証明書は何通必要かで整理しています。
なお、原本で出した添付書類は、希望すれば返却してもらえると案内されています。ほかの手続きで使い回したい場合は、提出のときに申し出てください。
出典・参考:健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧|日本年金機構(日本年金機構)
新規適用届と一緒に出す書類

新規適用届は事業所を登録する書類なので、それだけでは社長や従業員は加入しません。日本年金機構は「新規適用届」と同時に提出が必要な書類を一覧で示しており、主なものは次のとおりです。
新規適用届と同時に出す主な書類(日本年金機構の書類一覧で2026年10月6日確認)
| 書類 | 出す場面 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 | 社長や従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するとき |
| 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届) | 家族を被扶養者にするとき |
| 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書 | 保険料を口座振替で納めるとき(事前に金融機関での手続きが必要) |
被保険者資格取得届の期限も事実発生から5日以内で、添付書類は原則として必要ありません。マイナンバーまたは基礎年金番号が書かれていないと返戻されると案内されているので、本人の番号を事前に確認しておきましょう。それぞれの書類の詳しい出し方は社会保険の必要書類と提出方法で扱っています。
会社設立後の手続きとしては、新規適用届と資格取得届をセットで考えるのが基本です。事業所の登録と人の加入を同じ日に出せば、窓口や郵送の手間が一度で済みます。
出典・参考:2-1:従業員を採用したとき|日本年金機構(日本年金機構)
提出方法は電子申請・郵送・窓口持参の3つ

新規適用届の提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参の3つです。会社設立後は窓口を回る用事が多いので、出し方を先に決めておくと予定が組みやすくなります。
- 1電子申請
e-Gov電子申請を使います。準備するものは電子証明書またはGビズIDです。日本年金機構は、添付書類は一部を除きスキャンした画像ファイルで提出できると案内しています。 - 2郵送
事務センターまたは管轄の年金事務所へ送ります。登記簿謄本は原本を同封するので、封入の前に発行日が提出日から90日以内かを確認します。 - 3窓口持参
管轄の年金事務所に持参します。記入の不明点をその場で確かめられるのが利点です。
GビズIDは、書類の郵送による申請のほか、事業主のマイナンバーカードとスマートフォンアプリを使ったオンライン申請でも取得できると案内されています。電子申請の準備についてはe-Tax・eLTAXの利用開始もあわせて確認してください。
社会保険の書類の作成や提出の代行は、社会保険労務士の業務です。自分で出すのが難しいと感じたら、社会保険労務士への依頼を検討してください。依頼する場合も、期限は会社側の事情で決まるので、報酬の支払い開始や雇い入れの予定は早めに伝えておきましょう。このサイトは代理・代行を行いません。
出典・参考:電子申請(e-Gov)|日本年金機構(日本年金機構)
提出前の最終確認

最後に、提出前に確認しておきたい点をまとめます。会社設立後の手続きのなかでも期限が短い届出なので、出し直しにならないよう一度で仕上げましょう。

期限の短い届出を先に、という順番で考えると、会社設立後は年金事務所の手続きを税務署より前に片づけるのが自然です。ほかの届出との前後関係は会社設立後の期限とスケジュールで確認できます。
出典・参考:健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧|日本年金機構(日本年金機構)
会社設立後、新規適用届を出すまでの段取り

期限が5日と短い届出は、事実が発生してから準備を始めると間に合いにくくなります。会社設立後の早い段階から、必要なものを順に集めておくのがコツです。

会社設立後の届出で登記簿謄本の原本を使うのは主に年金事務所なので、法務局に行ったときに1通多めに取っておくと、後で慌てずに済みます。ただし、90日を過ぎた謄本は使えません。取得の日付をメモしておき、提出の時点で90日以内かを確かめてください。
役員報酬の決め方や、いつから払い始めるかは、社会保険の起算日にも関わります。会社設立後に報酬を決める手順は役員報酬の決め方といつから払うかで整理しています。社長ひとりの会社で必要な届出と不要な届出の分け方は、ひとり社長の会社設立後の手続きも参考にしてください。
- 従業員を雇う予定がない会社でも、新規適用届は必要ですか。
- 日本年金機構は、常時従業員を使用する法人事業所について「事業主のみの場合を含む」としています。報酬を受ける役員がいるかどうかで扱いが変わりうるので、会社設立後に年金事務所へ確認してから判断してください。
- 登記事項証明書と登記簿謄本は別のものですか。
- 日本年金機構の案内にある「法人(商業)登記簿謄本」は、法務局で取得する登記事項証明書のことです。オンラインで交付請求もできると案内されています。
出典・参考:登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方:法務局(法務省・法務局)
まとめ:新規適用届は「5日以内・原本・事業所単位」

健康保険・厚生年金保険 新規適用届は、会社を社会保険の適用事業所として登録する、会社単位の届出です。会社設立後に年金事務所へ出す最初の書類で、期限は事実発生から5日以内と短く設定されています。
- 提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所。管轄は実際に事業を行う所在地で決まる
- 期限は事実発生から5日以内。起算日は設立の日と同じとは限らない
- 添付は90日以内発行の登記簿謄本の原本と、法人番号指定通知書等のコピー
- 提出方法は電子申請・郵送・窓口持参。資格取得届などと一緒に出す
内容は日本年金機構のページを2026年10月6日に確認したものです。様式や添付書類の扱いは見直されることがあるので、提出の前に日本年金機構の最新のページを開き、自分の会社の起算日や対象になるかどうかは管轄の年金事務所に確かめてから届出を出してください。
出典・参考:健康保険・厚生年金保険の適用関係届書|日本年金機構(日本年金機構)
最後に、これを読んでいるあなたへ
新規適用届は書類自体はそれほど複雑ではありませんが、期限が短く、登記簿謄本の原本も要るので、準備を始める時期が肝心です。登記が終わったら、法務局で証明書を取るついでに年金事務所の分も確保しておきましょう。
社会保険の手続きは、この1枚を出せば終わりではなく、社長や従業員の加入へと続いていきます。迷う点があれば、書類を持って管轄の年金事務所に相談するのがいちばんの近道です。期限の短い届出ほど、早めに相談を始めた人が結果的に楽に終えられます。登記が終わったその週のうちに、まず電話を一本入れてみてください。
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